econsumerニュース
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突然、購入業者が自宅を訪れ、貴金属を使ったアクセサリー等を強引に買い取るといった、いわゆる「押買い」に関するトラブルに対応するため、規制の対象となる取引類型として現行の6つの取引類型に、新たに7番目の取引類型として「訪問購入」を追加する改正特定商取引法が、2012年8月に成立、公布された。施行は、2013年2月になる予定。
今回の法改正により、今後、訪問購入業者に対して不当な勧誘行為の禁止(不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、威迫・困惑させる行為の禁止等)や、書面の交付義務といった規制がかかることになる。また、訪問購入に係る売主(消費者)によるクーリング・オフが可能となる。
詳細は、下記、消費者庁HPへ
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