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国境を越える電子商取引に関し、スイスに本拠を置く会社に対する苦情を申し出る場合、その苦情の内容は、まずICPENに登録され、その後、seco(ベルンにあるスイス政府の行政機関)に送られます。 econsumer.govに苦情情報を提供した場合 Seco の権限の根拠法は、連邦不当競争防止法です。この法律に基づいてseco が不当販売行為に対して法的措置をとることができるのは、申し立て人が国外在住の場合です。あなたから寄せられた苦情や苦情情報の中身については、seco が必要と判断した場合、スイスに本拠を置く企業に対して訴訟を準備したり法的措置を実施する際に役立てられます。言い換えれば、個別苦情事案に対応する義務はseco にはありません。 seco の法廷活動の消費者への影響は? Seco は、民事だけでなく刑事手続きも、あなたの代理としてではなく、スイス連邦政府の代理として行動します。また、こうした法的行動がとられるのは、苦情で陳述されている販売行為が連邦不当競争防止法に照らして不当に該当する場合に限られます。刑事訴訟の場合、有罪とされた企業の責任者には最高100,000スイスフランの罰金、または最高3年の禁固が課せられます。民事訴訟の場合、裁判所から、問題発生前であれば禁止命令が下され、進行中であれば差止命令、問題が持続すれば違法性の確認判決が下されます。 seco とは別に行動を起こすことはできますか? 可能です。スイスの裁判所で本人訴訟を提起するか代理人を立てて訴訟を提起することができ、この場合、seco と同じ形で民事訴訟と刑事訴訟を起こすことができます。さらに、損害賠償、不当行為に対する慰謝料、利益の返還を求めることができます。seco と同様の権限を持つスイスの消費者保護機関に連絡して、スイスの裁判所で訴訟を提起するよう要請することも可能でしょう。 電子商取引関連以外の問題をeconsumer.govに提供した場合 この場合、econsumer.govの苦情データベースに登録されず、何らの措置もとられません。しかし、連邦反不正競争法によって、電子的であるか否かを問わず、不当販売行為から消費者が保護されているので、上記の諸原則はまだ有効です。したがって、手紙、ファックスまたは電子メールでseco またはスイス消費者保護機関に苦情を申し立てることができます。 あなたがスイス在住で、スイス企業に対する苦情情報をeconsumer.govに提供した場合 この場合もeconsumer.govの苦情データベースには登録されず、その後の対応もありません。また、seco は国境を越える事案について扱う権限しかないため、行動を起こすことはできません。しかし、前述のように、自分自身で訴訟を提起したり、スイスの消費者保護機関を通して法的措置をとることは可能です。 スイス在住の消費者が、スイス以外のICPEN加盟国に本拠を置く企業に対する苦情を提供する場合は、econsumer.govデータベースに登録されるでしょう。あなたが提供した苦情情報の取扱の方法を知るには、対象企業が本拠を置く国からICPENサイトに掲示された情報を参照することができます。 詳細については、以下のホームページをご覧ください。
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