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スイスでは、消費者保護について、私法と公法の両方で規定しています 私法は、市民相互間の法的関係を定めるものです。消費者と事業者との間の契約関係は連邦法である「Code of Obligation(責任関係法)」に拠ります。商品・サービスを供給する事業者と消費者との間で問題となる不当商取引には、「スイス連邦不当競争防止法」が適用されます。 私法条項との適合性について裁判所の審理に付されるのは、事案が民事裁判にかけられた場合のみに限られます。国家が自ら率先して事案に介入することはありません。連邦国家であるスイスの場合、民事訴訟は、まず26の連邦州の管轄に属しています。各州には、それぞれ独自の手続が定められていますが、一定の手続法は全ての州に共通しています。消費者が苦情の申立を行う場合、自分が居住している州で法的手続を開始することができます。各州では、消費者、事業者の当事者間の契約関連紛争について、調停手続を設けたり、簡素で迅速に処理できる法的手続を整備しなければなりません。なお、この場合、訴訟物の価額の上限は8,000スイスフランとなっています。 公法では、事業者の行動規範を定めることで消費者保護が図られています。消費者が自分の権利を守るために自ら公法上の法的措置を取ることはできません。食品、タバコ、毒物、薬品、アルコール、計量・規格、電気、価格表示と物価調査等については、州当局または連邦当局が職権で取締を実施したり裁定を下すことになります。 スイス政府は、消費者保護政策についてのアドバイスを提供するため連邦政府機関として2つの部署を設置しています。連邦消費者問題庁(Federal Office of Consumer Affairs)は常設の行政機関です。連邦消費者問題委員会(Federal Commission of Consumer Affairs)は、科学界の有識者、消費者団体、経済界および労組の代表で構成される非常設の諮問委員会です。 上記のように、不当販売行為に対しては消費者側で対抗措置を講じる必要がありますが、不当販売行為については、詐欺的で紛らわしく混乱させるような行為であると定義されています。したがって、不当販売行為の疑いがある場合、消費者および消費者保護機関には、民事訴訟のみならず、適切な州の裁判所に刑事告発を行う権利が与えられます。しかし、法的訴訟の手続きを提起する権利を有する消費者がスイス国外に在住の場合、スイス政府、具体的にはICPENのメンバーである連邦経済省経済事務局(seco)によって法的訴訟が提起されます。こうして、スイス政府は公共の利益を守ります。 詳細については、以下のホームページをご覧ください。
ICPENには、連邦経済省の外局である経済省経済事務局(seco)がスイス政府の代表として参加しています。 連邦不当競争防止法により、申立人が国外在住の場合、seco には不当販売行為に対する訴訟を行う権限が与えられます。この場合、Secoは原告本人の代理ではなく、スイス国家に代わって法廷に立つのです。申立で陳述される販売行為が法律に照らして不当に該当する限り、seco は民事、刑事の手続きを採ることができます。 Seco の連絡先は以下の通りです。 State Secretariat for Economic Affairs (電子メール) seco@seco.admin.ch 詳細については、以下のホームページをご覧ください。
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