South Korea 韓国における消費者保護
当局について 連絡先情報

関連法令

消費者保護法は、1980年の制定以来、消費者保護の分野における基本法となっています。

  • 消費者の基本的権利と利益の保護を目的として、国、自治体、企業の義務並びに消費者団体の役割を規定
  • 韓国消費者保護院(KCPB)の設立と機能について明記
  • 消費者保護政策の立案、施行の一般条項を規定

そのほかの消費者保護関連の法令としては、「訪問販売法」「公正表示および広告法」「独占規則および公正取引法」など、およそ45に上ります。

KCPB(連絡先を参照のこと)以外の電子商取引における消費者保護に関する政府機関

財政経済省(MOFE) − 韓国の消費者保護政策の主務官庁(毎年、関連省庁が実施する消費者関連施策の取りまとめを担当)

公正取引委員会(FTC) − 虚偽表示と虚偽広告の規制、詐欺や不当販売行為の取締、標準的な契約条件の策定・公表

通商産業エネルギー省(MOCIE) − 企業側の自主規制の推進、行為規範の導入

情報通信省(MIC) − 消費者のプライバシー保護

法務省(MOJ) − 管轄権と準拠法にまつわる事項の処理

韓国における消費者苦情処理手続

製品・サービスの利用に伴う苦情対応と損害の救済策については、消費者保護法に定められた手続きに従い、消費者保護院(KCPB)に対して申立を行うことができます。

損害補償について、KCPBから当事者双方に対して和解案が提示される場合もあります。

苦情の受理から30日以内に和解が成立しない場合は、KCPBの消費者紛争調停委員会に対して速やかに付託されます。

消費者紛争調停委員会には、準司法的権限が与えられており、付託された苦情案件について調停を行うとともに裁定を下します。

  • 消費者紛争調停委員会の裁定を双方が受け入れた場合、その裁定は司法判決と同じ法的効力を持つことになります。事業者側が拒否した場合、KCPBの助言を得て消費者側から民事訴訟を提起できます。
  • 消費者苦情対応および紛争解決は国の予算で運営され、無料です。

韓国消費者保護院(KCPB)は、消費者保護法によって1987年7月に設立された政府機関です。

KCPBは法執行機関としての立場から、消費者の基本的権利を保護し、消費の質の向上と消費者政策の推進を行っています。

KCPBの主要任務は次のとおりです。

  • 消費者苦情対応、紛争解決
  • 製品・サービスの品質および安全性の試験および調査
  • 消費者政策、制度、法令についての研究、提言
  • 合理的な消費者行動と消費者の安全性強化を目指した消費者関連情報の提供
  • 消費者に対する教育と研修
  • 消費者の日常生活に関する総合的な調査・研究

KCPBでは、英語で記載されたメール、FAX、郵便で相談を受け付けています。
また、韓国語での電話による相談も受け付けています。