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消費者問題省(Ministry of Consumer Affairs)の活動目的は、消費者に対する十分な情報提供、取引内容の公平性確保、製品の安全性確保です。 消費者関連法について政府に対して政策的提言を提供しており、権利義務について消費者側と事業者側に対し啓蒙活動を展開するとともに、危険な製品、量目不足の商品、ガス・電気事故に関する報告内容の調査を行っています。 また、消費者、産業界や政府機関と連携して、自主的規制および規範の遵守も推進しています。 商務委員会(Commerce Commission)の設置目的は、商業法と公正取引法に関する意識の向上、周知徹底、遵守を通じて、健全な競争から消費者や生産者が利益を享受できるようにすることです。 商務委員会は、公正取引法(Fair Trading Act)および商業法(Commerce Act)の執行官庁です。 取引における誤解を惹起する行為や欺瞞的行為、虚偽表示については、公正取引法により禁止されています。 取引における特定の不当競争行為は、商業法によって禁止されています。 同委員会では、受理した苦情案件を漏れなく調査する訳ではありませんが、公正取引違反についての情報は歓迎します。 海外からの問合せ
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公正取引法でいう誤認を惹起する行為や詐欺的行為に係る問題についての
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