Australia オーストラリア競争消費者委員会
当委員会について 連絡先情報

独立した法令上の機関であるACCCでは、1974年取引慣行法(The Trade Practices Act)と1983年価格監視法(The Prices Surveillance Act)を所管していることに加え、他の法令に基づく事務も所轄しています。大まかに言って同法の適用対象となる事項としては、競争阻害行為・不公正市場慣行、企業の合併・買収、製造物安全・製造物責任、国家的に重要な施設に対する第三者アクセスなどが挙げられます。

ACCCは、競争問題全般を取り扱う唯一の国家機関であり、また、取引慣行法の執行と関連州・領域の適用法令を担当する唯一の機関です。

ACCCの消費者保護活動は、同種の法令を運用している各州および準州の消費者問題担当当局の活動を補完するとともに、財務省消費者課の活動も補完する役割を果たしています。

取引慣行法 (The Trade Practices Act)

取引慣行法の目的は、当該法律に規定されているとおり、競争や公正取引の促進、消費者保護対策を通じてオーストラリア国民の福利を増進することです。本法律の主要点は以下のとおり。

  • 3A部:国家的に重要な施設に対する第三者アクセス
  • 4 部:競争阻害行為
  • 4A部:不当行為
  • 4B部:産業別規範
  • 5 部:不公正慣行、製造物安全・情報、原産国、条件と保証、製造者および輸入業者への措置
  • 5A部:製造物責任
  • 5B部:新税制導入に伴う便乗値上げ
    7 部:許可および届出
  • 10 部:国際定期貨物船舶運送
  • 11B部:電気通信産業における反競争的行為
  • 11C部:電気通信産業におけるインフラへのアクセス制度

価格監視法 (The Price Surveillance Act)
価格監視法に基づいて、同委員会は価格関連の下記の3機能を有しています。
1. 価格監視下における事業者の値上げ案の審査
2. 価格設定慣行や関連事項に関する調査の実施および所轄国務大臣への結果の報告
3. 産業・事業者における価格、費用、利益水準の監視および所轄国務大臣への結果の報告
 


Complaint and inquiries

ACCCへの連絡先

電話:+61 2 6243 1111
FAX:+61 2 6243 1196
手紙:P.O. Box 1199k, DICKSON ACT 2602, AUSTRALIA

また、下に掲載するメールアドレスも利用できます。匿名による苦情も受け付けていますが、この場合、当委員会が回答できる可能性が限定される点はご理解願います。

苦情・照会を行うことについて、料金はかかりません。

当委員会では、法的な助言を行うことはできませんので、そのような助言については弁護士にご相談されることをお勧めします。

当委員会は、基本的に英語で助言しています。英語以外の言語での照会の受理・回答につきましては、対応できる能力が限られますのでご理解願います。

メールでのお問合せ先

下記リンク先をクリックし、委員会の各担当部署に直接メールを送信できます。また、取引慣行法(The Trade Practices Act)とACCCの役割・機能について一般的質問を行うことも可能です。

委員会の役割についての照会

取引慣行法(The Trade Practices Act)についての一般的な質問及び苦情

広報資料